よくあるご質問
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バッグに嘔吐してしまいました。クリーニングしてもらえますか?嘔吐物など汚染物が付着した品物は原則お預かりできません。
嘔吐物・吐瀉物・尿・便などの汚染物が付着したお品物は、クリーニング業法の衛生管理の観点から原則としてお預かりできません。
ただし、お客様ご自身で汚れ除去や除菌処理を行い、汚染が確認できない状態であれば、状態を確認した上で受付可能となる場合があります。
理由① クリーニング業法による衛生管理のため
クリーニング店では、厚生労働省が定めるクリーニング業法に基づき、衛生的な設備管理と作業環境の維持が義務付けられています。
嘔吐物・吐瀉物・尿・便などは感染性物質や細菌を含む可能性がある汚染物とされるため、一般衣類やバッグと同じ設備で取り扱うことができません。理由② 他のお客様の品物への二次汚染を防ぐため
汚染物が付着した状態でクリーニングを行うと、洗浄機や作業台を通して他のお客様の品物へ汚染が広がる可能性があります。
そのため多くのクリーニング店では、衛生管理の観点から受付をお断りしています。理由③ 素材へのダメージや臭い残りのリスク
嘔吐物には胃酸やタンパク質、雑菌などが含まれるため、素材によってはシミ・変色・臭い残りが発生することがあります。
- 革(レザー):酸による変色や硬化、臭い残り
- スエード・ヌバック:繊維内部に汚れが入り込みやすい
- キャンバス:繊維奥に臭い・シミが残ることがある
- ナイロン:臭い・シミが残留する場合がある
条件付きで受付するケース
クリーニング業界では原則受付不可とされていますが、お客様側で汚れ除去や除菌処理が行われている場合に限り、状態確認のうえ受付するケースもあります。
例えば次の処置が行われている場合です。
- 嘔吐物などの固形物の完全除去
- 水洗いなどによる汚れの除去
- 除菌処理(アルコール・次亜塩素酸など)
- 十分な乾燥
これらが行われており、検品時に汚染物が確認できない状態であれば受付可能とする場合もあります。
ただし次のような状態が確認された場合は、衛生管理の観点から受付をお断りすることがございます。
- 臭いが強い
- 汚れが残っている
- 汚染の疑いがある
革製品・バッグの場合の注意
バッグや革製品の場合は、慎重な判断が必要になります。
理由は次の通りです。
- 革は臭いを吸着しやすい
- 嘔吐物などの酸性物質で変色する
- 丸洗いできない素材が多い
そのため次の製品では、汚れを除去した後でも受付不可とする場合もあります。
- バッグ
- 財布
- 革ジャン・レザージャケット
- 革衣類
- 靴・ブーツ
- ムートンコート
- ムートンブーツ
- 毛皮製品
また、素材によってはクリーニング後に色ムラや変色が発生する場合があり、状態に応じて色修正(染め直し)などの補修が必要になるケースもあります。
注意点
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- 嘔吐物・吐瀉物・尿・便などが付着したお品物は原則受付できません
- 汚れ除去・除菌処理済みでも状態により受付不可となる場合があります
- 臭いや付着物が確認された場合はお断りすることがあります
- 自己洗浄により革の変形・硬化・色落ちが発生する場合があります
- 消臭抗菌除菌加工を行った場合でも、素材や汚染の状態によっては臭いが除去できず残る場合があります。
- 嘔吐物付着品や自己洗浄されたお品物をお預かりする場合は、臭い残り・変色・色ムラ・素材変化などのリスクがあるため、これらについては保証対象外での受付となります。
関連ページ(協和クリーニング)
外部リンク(法令・お役立ち情報)
嘔吐物・吐瀉物・尿・便などの体液が付着した洗濯物は、感染症の原因となる病原体が含まれている可能性があり、 クリーニング業法では「指定洗濯物」として取り扱われる場合があります。
指定洗濯物は、通常の洗濯物とは分離し、消毒などの衛生管理を行う必要があるため、 一般のクリーニングでは受付が難しいケースがあります。- クリーニング業法(e-Gov法令検索)
クリーニング業の衛生管理や営業基準を定めた法律。感染症の病原体による汚染のおそれがある洗濯物の取り扱いについて規定されています。 - 厚生労働省:クリーニング所における衛生管理要領
クリーニング所における衛生管理の実務指針。指定洗濯物の消毒や分離管理などについて詳しく解説されています。 - 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
クリーニング業界の全国団体。クリーニングの衛生管理や業界情報などを紹介しています。
解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください。

































